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輸出抹消仮登録申請
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く) を輸出するときの手続きです。輸出予定日の6ヶ月前から申請することが可能で、手続きは最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
- 申請書
所有者本人が申請する場合は、印鑑証明書の印鑑の押印が必要です。所有者本人以外が申請する場合は、所有者の実印が押印された委任状が必要になります。 また、申請書には輸出予定日の記入も必要になります。 - 印鑑証明書
所有者のもので発行日から3か月以内のものになります。 - 所有者の住所を証する書面(住民票など)
所有者の氏名、住所に変更がある場合は以下の書類が必要になります。 - 自動車検証
- ナンバープレート
- 手数料納付書
輸出末梢仮登録証明書の所有者と輸出者が異なる場合は、移転登録後に輸出末梢仮登録申請を行ってください。また、輸出予定日を経過した場合や輸出を中止した場合は、15日以内に輸出抹消仮登録証明書を返納する必要があります。
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