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一時抹消登録後の滅失等届出
一時抹消登録後に滅失または用途を廃止したときの手続きになります。
手続きは最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
- 届出書
所有者が記名、押印しているものになり、所有者本人以外が申請する場合は、所有者の記名、押印された委任状が必要になります。 - 一時抹消登録証明書
- 所有者の住所を証する書面(住民票など)
所有者の氏名、住所に変更がある場合は以下の書類が必要になります。 - 譲渡証明書/新所有者の住所を証する書面(住民票など)
所有者が変更になった場合は以下の書類が必要になります。 - 手数料納付書
自動車が滅失した場合は「罹災証明書」、
自動車の用途を廃止したときは「当該自動車の写真及び申立書」が必要になります。
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